福島県歯科医師会

公益社団法人 福島県歯科医師会 歯科医療従事者無料職業紹介所では、
求職者(歯科医療従事者)を求人者(歯科診療所等)に無料で紹介しています。
業務運営要綱
福島県歯科医師会

福島県歯科医師会 歯科医療従事者無料職業紹介所 業務運営要綱

公益社団法人福島県歯科医師会歯科医療従事者無料職業紹介所(以下「本所」という。)は公共に奉仕する目的のもとに、一切無料で次の要領により、職業紹介事業を行うものであります。

第1 求 人

1.本所は、歯科医療従事者に関する限り、いかなる求人の申込みでも受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、雇用条件が不適当である場合は受理しません。

2.求人申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票によりお申込み下さい。直接来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メール等でも差し支えありません。

3.求人申込みの際には、賃金、労働時間、業務内容、その他の雇用条件を明示して下さい。

4.お申込みの求人については、期限を定めます。期限の到来した求人については自動的に取下げとなりますが、申し出により延長することができます。

第2 求 職

1.本所は、歯科医療従事者に関する限り、いかなる求職の申込みでも受理します。ただし、その申込みの内容が、法令に違反する場合には受理しません。

2.求職申込みは、必ず本人が来所されて、所定の求職票によりお申込み下さい。直接来所できないときは、郵便、ファックス又は電子メール等でも差し支えありません。その際、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の方は免許証を提示して下さい。

3.常に日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、求職申込みの手続を省略することができます。

第3 紹 介

1.求職者には、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。

2.求人者には、御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

3.求職者を求人者に紹介するときは、紹介状を差し上げますから、その紹介状を持参して求人者のところへ行っていただきます。

4.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。

5.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている求人者には、一時紹介を中止致します。

第4 その他

1.雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から、本所に対してその報告をして下さい。また、雇用関係が終了したとき及び紹介したにもかかわらず雇用関係が成立しなかったときにも同様報告して下さい。

2.本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。

3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、特定個人情報取扱規定に基づき、適正に取り扱います。

4.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理・面接・指導・紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いは一切致しません。

5.本所の業務運営に関する要綱は、大綱以上のとおりでありますが、すべて本所の業務は職業安定法関係法令及び関係通達に基づいて運営されますので、御不審の点は、係員に詳しくおたずね下さい。

令和2年4月

公益社団法人 福島県歯科医師会

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◇ 福島県歯科医師会
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