歯科特殊健康診断
歯科医師による健康診断が義務付けられています。
事業者の義務
事業者は、労働安全衛生法および関連法規により「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。その業務に常時従事する労働者の人数や取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断を実施すること、健診票を作成し5年間保存することなどの義務があり、令和4年10月からは労働者の人数に関わらず労働基準監督署への報告が義務付けられました。
労働安全衛生法により定める「歯科医師による健康診断」は、事業者にとって50万円以下の罰金付き規定です。
歯科特殊健康診断の実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置換えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回(年に2回)と定められています。
歯科特殊健康診断の費用について
令和5年度より以下の通り改正となります。
一人当たりの健診手数料(税込) | |
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歯科特殊健康診断 | 3,630円 |
歯科特殊健康診断のお申込みについて
以下の別紙1「事業所歯科健康診査実施申込書(歯科特殊健康診断用)」に必要事項をご記入の上、郵送(FAX、メールでも可)にてお申し込みください。
※ 実施希望日の一か月前までにお申し込みください。
※ 医療機関の指定はできません。主管する地域歯科医師会に一任となります。
※ 申込書の代表者印は省略可です。
お問合せ・お申込み | 福島県⻭科医師会 |
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〒960-8105 福島市仲間町6-6 |
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TEL: 024-523-3266 FAX: 024-524-1323 Mail: [email protected] |
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